退職が決まったのですが、退職してから失業手当をもらうまでの流れが解りにくいので教えてくださいませ。
本記事の内容
- 退職後に準備するもの
- ハローワークで失業保険の手続き
- 全体の流れを解説します
※記事の出典:ハローワーク雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりより、引用して作成しています
【ハロワ】失業保険/手続きの流れ【退職したら動きましょう】
既に転職が決まっている人は失業保険は関係ありません。
次の就職先が決まってなくて、ハローワークで「失業保険」を受給する人向けの記事です。
まず失業保険をもらうためには、条件があります。「一般離職者」と「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に分かれます。
- 自己都合による退職→一般離職者
- 会社都合による退職→特定受給資格者
- 雇い止めや、病気、家族の介護など→特定理由離職者となるケースあり
「特定理由離職者」は自己都合の場合でも、会社都合の場合でも両方に当てはまるものなので、以下のリンクからハローワークインターネットページを確認してみてください。
>>ハローワークインターネットページ(特定理由離職者の範囲)
この記事では自己都合の場合「一般離職者」の方に絞って解説します
一般離職者の受給資格
- 離職日以前の2年間に12か月以上、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が必要。
- 失業状態であること
つまりはこう↓↓
過去2年で、1年以上勤務してない場合はもらえないってことです。
失業状態の人って?その条件とは…
- 積極的に就職しようとする意思がある
- 健康状態、環境がいつでも就職できること
- 積極的に仕事を探してるけど、就職できていない
要は、働ける状態だし、就職する気はある。そんでもって頑張っているけど就職できてない人です。
逆に受けることが出来ない人は以下の通り。下記に当てはまる人はもらえません。
当てはまると、もらうことが出来ない
- 病気、怪我ですぐ働けない
- 妊娠、出産、育児ですぐに働けない
- 親族の看護ですぐに働けない
- 定年など離職してすぐに就職することができない
- 結婚して家事に専念する。就職を希望しない
- 家業に従事して、他では働かない
- 自営業、また準備をしている※収入の有無を問わない
- 会社などの役員に就任している
- 就業している(週20時間以上)
- 次の就職がすでに決まっている場合
ここまでまとめます。
一般離職者、受給資格
会社を辞めた日からさかのぼって2年間に1年以上働いて雇用保険に入っていること。そして働く意思があること。上の10項目に当てはまらないこと。
ここからは実際に退職してから、失業保険をもらうまでの流れ(全体像)を解説します
退職してから失業保険の手続きは、何をしたらいいのか流れ(全体像)
ここからは実際に退職してから、何をしたらいいのか全体を解説します。
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1今いる会社を退職する
まずは会社を退職して転職が決まっていない場合、やることは3つです。
- 失業保険の手続き
- 年金の切り替え
- 健康保険の切り替え
年金と保険に関してはこの記事では解説してません
失業保険をもらう場合は、辞めた会社から離職票が送られてきます。しっかり確認すること。届いたらすぐにハローワークにいくことです。
準備物
- 雇用保険被保険者証
- 離職票1、2
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行もOK)
上の物をもってハローワークに突撃してください。
ポイントは退職後に早くいくこと
必要書類をもって突撃してしまえば、後の流れはガイドブックをもらえるし、指示したとおりに動けばいいだけです
一般離職者の場合は、すぐに手当はもらえません。3ヶ月の待機期間があったりしますので早めに行くことです
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2ハローワークに行くと、受給資格が決定されます
ハローワークに準備した書類をもって窓口で、失業保険の手続きに来ましたと伝えたら、番号札を渡されて待つことになります。
呼ばれて窓口に行き、いろいろ確認されて受給資格があります。と決定されます。
給付日数は被保険者だった期間によって決定されます。
- 10年未満:90日
- 10年以上~20年未満:120日
- 20年以上:150日
その時にしおりなどガイドブックをもらい、次の初回説明会の日程を言い渡されるので確認しておくことです。
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3雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、これは必ず出席すること。(2020年は、21年以降は不明。コロナの影響で免除されています)
準備物
- 初回でもらう「雇用保険受給資格者のしおり」
- 印鑑、筆記用具
受給について説明があります。制度についてはここで理解できます。
この時に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって、第一回目の「失業認定日」がしらされます。
この認定日は失業手当をもらうために、必須条件です。
注意点
初回説明会の前か後に、7日間ほど待機期間があります。ハローワークから指示がありま
ここから、3ヶ月の給付制限があります。活動はしていいけどまだ手当はもらえません。
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43ヶ月の制限後:失業の認定日にハローワークに行く
4週に1回に失業認定日が設定されますので、その認定日までに求職活動を2回以上、行う必要があります。
求職活動とは
- 求人への応募
- ハローワークのセミナー参加
- 企業説明会などに参加
必ず求職活動をやってから認定日にいかないと、失業手当がもらえないので、必ず行動する必要があります。
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5認定日にOKがもらえると、手当がもらえる
認定日にOKされると、1週間くらいで手当が振り込まれます。
失業手当に関しては基本手当日額が設定されるので、日額×日数です。
日額はどう決まるのか
(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(45~80%)
自動計算をしてくれるサイトがあったので、リンク貼っておきます。参考まで。
>>自動計算のサイト
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5最後まで手当をもらうか、就職を決めて再就職手当をもらう
もらえる日数分もらうのもOKだし、早く就職先を決めて再就職手当をもらうのも手です。
再就職手当とは
支給される残日数が3分の1以上ある人が、もらえる手当。
3分の1以上、日数が残っていれば残った日数の何%かがもらえる仕組みですね。
- 3分の1以上の場合→残日数の60%分
- 3分の2以上の場合→残日数の70%分
いくつか簡単な条件はあるけど、簡単にもらうことができます。
転職サイトからの紹介であっても再就職手当はもらえます。登録して情報を得るだけでもOKです
下記、おすすめの転職サポート会社を載せておきます。
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